年収の半分をカードローンで借りるのは借り過ぎなのか?
カードローンというと、年収の3分の1までしか借りられないと思っている方が現在では多いかもしれません。
確かにその認識は間違いではありませんが、厳密にいうとそれは消費者金融カードローンの場合です。
そもそも、年収の3分の1までという制限は、貸金業者のみに適用される貸金業法の総量規制という法律で定められています。
しかし、カードローンは消費者金融だけではなく、銀行や信用金庫などでも契約が可能です。
契約先が銀行や信用金庫の場合、貸金業法の管轄ではなくなるので、年収の3分の1までという具体的な借り入れ額の制限はありません。
その為、実際に年収の半分ほどに及ぶ借入残高というのはあり得なくないです。
銀行カードローンなどはそもそも返済能力が認められれば、年収の2分の1程度の貸付をする事が少なくありません。
また、消費者金融も通常のカードローン契約ではなく、おまとめ契約という事なら借入残高が年収の3分の1を超えていても借りることが可能です。
では、年収の半分の残高、つまり借金があるのは借り過ぎか、借り過ぎではないか、といえば借り入れ側の収支状況によるといえるでしょう。
カードローンだけ契約で年収の半分は返済がきつくないならOK?
例えば年収の半分借金があるといっても、契約しているローンがカードローンだけで、返済遅延などをしていないなら大丈夫と判断できます。
ただ、その場合でも返済遅延は何とかしていないものの、約定返済額を満額払うのが厳しいといった状態だとしたら、返済能力が追い付いていないので危ういです。
毎月の返済額が少し少額になったり、利息負担が軽くなれば、返済が楽になりそうな見込みがあるなら、約定返済額が少額で済むもしくは低金利なカードローンに借り換えるのが良いでしょう。
年収の半分という金額は本来、銀行カードローンなら十分な属性と信用情報が審査で認められれば、特に問題なく借り入れ出来る金額です。
その為、もし返済が厳しく感じている場合は、借り過ぎというより日常の出費のしすぎかもしれません。
一度収支を細かく計算し確認し、節約できる部分がないか見直すことをオススメします。
他のローンもあってカードローンだけで年収の半分は借り過ぎ!
カードローンだけではなく、住宅ローンやオートローン、クレジットカードキャッシング残高など、他のローンがある場合にカードローン残高が年収の半分あるのは明らかに借り過ぎといえます。
その為、いつカードローンまたはクレジットカードキャッシング枠での借り入れ利用が停止になってもおかしくありません。
また、そもそも既に返済が滞っていたり、何かしらカードローン利用などに不都合が出ていませんか?
もし、その場合はまだ何とか何円かの返済額を毎月払っても生活が出来るなら、クレジットカードの残高をカードローンに借り換えたり、カードローンだけで他社借り入れが嵩んでいる場合はおまとめする事で何とかなるかもしれません。
銀行カードローンも消費者金融カードローンも両方含めて残高が嵩んでいる場合は、既に契約している銀行へ全てまとめるか、せめて消費者金融の分だけでもどこか別の銀行でおまとめすることで立ち直る場合があります。
どうしても低金利の銀行カードローンでおまとめが出来ない場合、おまとめローンに限っては消費者金融の残高を消費者金融で契約するのでも効果があります。
その為、複数ある消費者金融の残高は、銀行でおまとめ不可だった場合、どこか1社の消費者金融の残高におまとめすることをオススメします。
その際、おまとめローンは総量規制例外貸付となるので、もし消費者金融でまとめる金額が年収の半分ほどでも契約が可能です。
総量規制例外貸付は、名前の通り例外的に総量規制の年収制限が一時的に免除される貸付のことで、消費者金融でおまとめをする場合、例外貸付の「顧客に一方的に有利な借り換え」にあたる為、年収制限がなくなります。
元々、貸金業法の総量規制は多重債務者が増えないよう、2016年の法改正で定められたものなので、借り入れ側の債務状況が立ち直る為の契約は年収制限を問われないようになっているのです。
ただし、消費者金融で年収制限の範囲を超える金額をおまとめする場合、借り入れ後は返済しか出来ません。
銀行のカードローンでまとめる場合は、おまとめ後の限度枠に空きがあったり、残高を返済して空いた枠がある場合は追加借り入れも可能です。
年収の半分ほどの残高であれば、信用情報に問題がなければおまとめ出来る可能性があります。
しかし、残高が年収と同等もしくはギリギリくらいの場合は、おまとめ審査に通過できないおそれがあります。
例えば、借り入れ残高が年収の8割ほどにまで及んでいる場合は、明らかに借り過ぎの状態といえるので、おまとめローンの審査通過も厳しいです。
現状を冷静に考えて自己破産の検討も大事
借り換えやおまとめで返済を含めた金銭状況が少しでも立ち直すことが出来るなら良いのですが、そうでない場合もあるでしょう。
もういくらも毎月まとまった金額は払えそうにない…という場合は、一度嵩みすぎた債務を精算するために自己破産することを考えましょう。
サイト管理者は学生の頃に父子家庭で父親の自己破産を経験しましたが、その後とてつもなく生活が困窮するようなことはなく、ただ住む家が変わり車がなくなっただけでした。
仕事も生活必需品も失うことはありませんでした。
破産だなんて!と思う方もいるかもしれませんが、返済できない債務を放置し続けて利息が嵩み、さらに払えないお金が増えるよりは、余程現実的な解決策だとサイト管理者は思います。
年収が下がったせいで借り入れ残高が3分の1以上になった!
時に、自分で年収の半分も借りるつもりがあったわけではなく、年収が変動したせいで残高がまるで嵩んでいるかのようになってしまった。という事もあると思います。
その場合、カードローンだけの契約の部分で述べたのと同様に、返済に遅れなど問題がなければそこまで心配する必要はありません。
ただし、契約先が消費者金融で年収が下がり、残高が年収の3分の1以上、延いては半分以上になってしまった場合は、追加借り入れが出来なくなってしまいます。
追加借り入れが出来ない状態をカードローンの利用停止というのですが、借り入れは停止されても返済はする必要があります。
残高が返済だけを繰り返すことで、総量規制の年収制限の範囲になれば、利用停止が解除されます。
ところが、年収が下がって残高が年収制限を超えてしまうまでの間に、返済遅延などをしていた場合は残高が年収制限の範囲内になっても、利用停止が解除されない可能性が否めません。
すると、本来なら年収と限度額の範囲内で自由に追加借り入れが出来たはずでも、完済まで借り入れが停止され返済一徹の利用しか出来なくなってしまいます。
もし、その様に利用停止になって返済しか出来なくなった場合は、利息負担を減らそうと思って消費者金融から銀行への借り換えを考えても、審査通過出来ない可能性が高いです。
カードローンで借りられる金額は金融機関が各々の審査基準で決めるので、一概に年収の半分以上借りているというだけでは借り過ぎかどうかというのは判断がつきません。
しかし、もし年収の半分に至る借金があることによって、何か生活に不具合が生じているなら、それは自身の返済能力を超えた行き過ぎた借り入れといえるでしょう。